利用・販売一般条件
バージョン1 — 2026年9月24日発効
前文。 Atakoは、AIYBIZが発行する事業者向けのサービスである。Atakoは、人工知能エージェントのイメージを提供し、これを仮想マシン内にインスタンス化する。顧客は、そのエージェントの役割、指示、権限および用途を単独で定め、これについて責任を負う。Atakoは、自らが提供する本プラットフォームについて責任を負うが、エージェントを用いてなされるその利用については責任を負わない。
第1条 — 目的、発行者および定義
1.1 本規約は、atako.aiにおいてアクセス可能なAtakoプラットフォームへのアクセスおよびその利用を規律する。本プラットフォームは、AIYBIZ(資本金100ユーロの簡易株式会社(société par actions simplifiée)、パリ商業・会社登記簿(RCS Paris)登録番号105 452 585、本店所在地:47 rue Vivienne, 75002 Paris, France)が発行するものであり、同社は、これを商標Atako(以下「Atako」という。)のもとで運営する。社長(Président):Charlie Debuyser、最高経営責任者(Directeur général):Romain Laodicina-Levy。
1.2 本サービスは、事業者向けである。本サービスは消費者には提供されず、個人的な用途のために申し込むことはできない。
1.3 定義:
- エージェント:Atakoがイメージから専用の仮想マシン内にインスタンス化する永続的なソフトウェア実体であって、顧客がその役割、指示および権限を定め、ハーネスおよびモデルを用いて機能するものをいう。
- イメージ:Atakoが準備し、テストし、保守するエージェントのテンプレートであって、ハーネスを組み込んだものをいう。
- アクティブエージェント:作成済みであり、アーカイブされていないエージェントをいう。エージェントはアクティブまたはアーカイブ済みのいずれかであり、一時停止することはできない。
- アーカイブ済みエージェント:その実行が停止され、ライセンスを一切消費しないエージェントをいう。
- ライセンス:サブスクリプション期間中、1体のアクティブエージェントを利用する権利を付与する使用権をいう。
- ハーネス:エージェントが稼働するオープンソースの実行ソフトウェアであって、Hermes Agent、OpenClaw、OpenCodeまたはAtakoが通知するこれらと同等のソフトウェアをいう。
- モデル:第三者が提供する人工知能モデルであって、エージェントがAtako推論または顧客キーを通じてアクセスするものをいう。
- Atako推論:Atakoが提供するモデルへのアクセスであって、クレジットにより支払われるものをいう。
- クレジット:Atako推論を利用するために本プラットフォーム上で購入される前払いの単位をいう。
- 顧客キー:顧客が自ら選択したモデル提供者から取得し、本プラットフォームに登録するAPIキーをいう。
- 本プラットフォームまたは本サービス:Atakoプラットフォーム(アプリケーション、ヒューマンノーティス、プロジェクト、企業コンテキストレイヤー、イメージ、ならびにエージェントのインスタンス化および技術的運用)をいい、クラウド版であるかオンプレミス版であるかを問わないが、オープンソースコンポーネント、モデルおよび第三者サービスを除く。
- 顧客:本サービスに申し込んだ法人、または職業上の活動の範囲内で行動する自然人をいう。
- ユーザー:顧客の責任のもとで、顧客から本プラットフォームへのアクセスを許可された者をいう。
- 顧客データ:顧客のために本プラットフォームまたはエージェントが処理するデータ、コンテンツ、指示、ファイル、アクセス認証情報、メモリ、習得したスキルおよび成果物をいい、企業コンテキストレイヤーを含む。
- 成果物:エージェントが生成したコンテンツおよび実行した行為をいう。
- ヒューマンノーティス:エージェントが、情報、承認または決定を得るためにユーザーに対して行う依頼をいう。
- 第三者サービス:Atakoが提供するものではないツールであって、顧客がエージェントを接続するものをいう。
- 技術的秘密:第7.6条に定める要素をいう。
- 試用期間:第5.1条に定める期間をいう。
- サブスクリプション期間:顧客が申込時に選択する、月次、半年(6か月)または年次の期間をいう。
第2条 — 契約文書
2.1 登録時における本規約の承諾により、当事者間の契約が成立する。当事者間で署名された個別条件がある場合を除き、その他の契約文書は作成されない。
2.2 かかる文書が存在する場合、その優先順位は、高い順に以下のとおりとする。(i) 署名された個別条件、(ii) 注文書、(iii) 本規約に附属するデータ処理契約、(iv) 本規約、(v) 本サービスのドキュメント。
2.3 顧客の一般購買条件は、Atakoが書面によりこれを承諾した場合に限り適用される。
2.4 Atakoは、顧客が承諾した本規約のバージョンおよびその承諾日を保存する。
第3条 — 登録、資格およびアカウント
3.1 顧客は、登録時に所定のチェックボックスにチェックを入れることにより、本規約を承諾する。
3.2 顧客は、法人、または職業上の活動の範囲内で行動する成年の自然人である。顧客は、登録することにより、かかる目的のために行動していることを保証する。
3.3 登録には、正確かつ完全な情報が必要である。顧客は、自己のログイン認証情報を秘密に保持し、そのアカウントから行われた行為について責任を負う。不審な使用は、遅滞なくsupport@atako.aiに報告されるものとする。
3.4 顧客は、1名または複数名の管理者を指名し、そのユーザーによる本規約の遵守について責任を負う。
第4条 — 本サービスの説明:3つの異なるレイヤー
4.1 Atakoプラットフォーム。 Atakoは、本プラットフォームを開発し、運営する。これには、イメージの提供、専用の仮想マシン内でのエージェントのインスタンス化、技術的運用および保守、ヒューマンノーティス、プロジェクト、ならびに企業コンテキストレイヤーが含まれる。顧客は、各エージェントの役割、指示、権限およびアクセスを単独で定める。Atakoは、これらの設定について一切管理を行わず、これを承認せず、安全装置として介入することもない。
4.2 ハーネス。 各エージェントは、Atakoが開発したものではないオープンソースのハーネス上で実行される。Atakoは、これらのハーネスを選定し、統合し、隔離し、更新する。Atakoは、本サービスの本質的機能を低下させることなく、ハーネスのバージョンを変更し、またはこれを同等のソフトウェアに置き換えることができる。
4.3 モデル。 エージェントは、顧客の選択により、次の2つの方法でモデルにアクセスする。(i) クレジットにより支払われるAtako推論を通じて、(ii) 顧客キーを通じて。後者の場合、顧客はモデルの提供者と直接契約し、その代金を支払い、その条件を遵守する。いずれの場合も、各モデルの提供者の条件は、モデル選択時に本プラットフォーム内に表示されるリンクから閲覧することができ、顧客は、モデルを選択する前にこれを確認する。Atakoは、顧客データをモデルの学習に使用することは一切ない。一方、モデル提供者は、送信を受けたデータを自己の条件に従って処理するものであり、当該条件は学習目的での利用を認めている場合がある。モデルは、不正確、不完全または不適切な成果物を生成する可能性がある。
4.4 第三者サービス。 エージェントは、接続ごとに与えられる顧客の承認がある場合に限り、第三者サービスに接続する。これらのサービスの利用には、当該サービスの条件が適用される。
4.5 オンプレミス版。 オンプレミス版は、Atakoの営業チームにより見積りに基づき提供され、個別条件の対象となる。顧客は、そのホスティングおよびインフラストラクチャのセキュリティを担い、Atakoは、ソフトウェア、その更新および合意されたサポートを提供する。
4.6 可用性および変更。 本プラットフォームは、保守作業およびAtakoの支配を超える事象を留保として、継続的にアクセス可能である。Atakoは本サービスを変更することができ、本質的機能を低下させる変更については、合理的な予告期間をもって顧客に通知する。
第5条 — 試用期間、ライセンスおよびアクティブエージェント
5.1 試用期間。 登録により、登録時から起算して最長14日間の無料の試用期間が開始する。当該期間の満了時にライセンスが申し込まれていない場合、エージェントは、さらに14日間アクセス不能となる。この14日間においては、ライセンスを購入することにより、エージェントを再有効化することができる。登録から28日目、すなわち試用期間の終了から14日後に、エージェントおよびそのデータは完全に削除される。
5.2 各ライセンスは、1体のアクティブエージェントを利用する権利を付与する。アクティブエージェントの数は、申し込まれたライセンスの数を超えることができない。
5.3 当該数を超えてエージェントを作成するためには、顧客は、即時に利用可能となり、サブスクリプション期間の残存期間に応じて日割りで請求される追加ライセンスを申し込むか、またはアクティブエージェントをアーカイブもしくは削除することができる。
5.4 アーカイブ。 エージェントをアーカイブすると、その実行が停止され、そのライセンスは直ちに解放される。アーカイブ済みエージェントのデータは、顧客がいつでもこれを取り出せるよう保存される。当該エージェントは、ライセンスが利用可能となり次第、再有効化することができる。
5.5 削除および消去。 エージェントを削除すると、当該エージェントは本プラットフォームから除去され、その仮想マシンは破棄される。関連するデータは、顧客のためにアーカイブとして保存され、顧客は、請求によりこれをエクスポートすることができる。顧客から消去の請求があった場合、法定の保存義務がある場合を除き、当該データは30日以内に消去される。試用期間の終了時に削除されたエージェントについては、第5.1条が適用される。
5.6 ライセンス数の削減。 顧客は、対応するエージェントをアーカイブまたは削除した後でなければ、そのライセンス数を削減することができない。削減は、次回の更新時に効力を生じる。
5.7 ライセンスは顧客に帰属するものであり、Atakoの書面による同意なく譲渡することはできない。
第6条 — 価格、クレジット、請求および支払
6.1 ライセンスおよびクレジットの価格は、本プラットフォーム内の顧客アカウントの「請求」ページに表示される。価格は税抜であり、適用される税金は支払時に加算される。
6.2 ライセンスは、顧客が選択する月次、半年または年次のサブスクリプション期間について申し込まれる。ライセンスは、各サブスクリプション期間について前払いで請求され、第16条に定める条件による解約がない限り、自動的に更新される。追加ライセンスは、当該時点のサブスクリプション期間に応じて日割りで請求される。
6.3 クレジット。 クレジットは本プラットフォーム上で購入され、注文時に支払われる。クレジットは、Atako推論の利用に応じて順次引き落とされる。クレジットに有効期限はない。強行法規に別段の定めがある場合を除き、クレジットは返金されない。
6.4 支払。 すべての支払は即時引落しとし、Stripeにより処理される。銀行振込による支払は提供されない。Atakoは、支払カードの完全なデータを保存しない。請求書はStripeを通じて発行され、顧客のアカウント上で提供される。
6.5 支払の拒否または不履行があった場合、Atakoは、通知後7日間これが是正されないときは、本サービスへのアクセスを停止し、その後、第16.2条に定める条件に従い契約を解除することができる。
6.6 Atakoは、30日前の予告をもって、次回のサブスクリプション期間の価格を変更することができる。顧客は、新価格の発効前に解約することができる。
第7条 — 知的財産
7.1 第7条bisに定める構成要素を除き、本プラットフォームのすべての要素(インターフェース、デザイン、コード、イメージ、オーケストレーション・アーキテクチャ、コンテンツ、Atakoを含む商標、ロゴ)は、AIYBIZまたはそのライセンサーの独占的財産であり、Code de la propriété intellectuelle(フランス知的財産法典)により保護される。
7.2 Atakoは顧客に対し、契約期間中、申し込まれたライセンスの範囲内において、本規約に従って本プラットフォームを使用する、個人的、非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能な権利を付与する。
7.3 第7条bisおよびCode de la propriété intellectuelle第L.122-6-1条により認められる権利を留保して、顧客は、本プラットフォームを複製、改変、逆コンパイルもしくは転売し、ライセンスのカウントを回避し、または本プラットフォームを競合サービスの開発に使用してはならない。
7.4 顧客データおよび成果物。 顧客は、顧客データおよび成果物に関する一切の権利を保持する。顧客はAtakoに対し、本サービスを提供するためにこれらをホスティングし、処理する権利のみを付与する。Atakoは、これらについてその他いかなる権利も取得しない。人工知能により生成されたコンテンツの法的地位は変化しつつあるため、Atakoは、成果物が保護可能であること、または第三者の権利の対象となっていないことを保証しない。顧客は、使用前に成果物を確認する。
7.5 メモリおよび習得したスキル。 エージェントが顧客のために業務を行う過程で構築するメモリ、スキルおよび手順は、顧客データである。これらは、第16条に従い顧客に返還される。
7.6 技術的秘密。 Atakoが設計したシステムプロンプト、内部設定パラメータおよびオーケストレーション・アーキテクチャ、ならびにAtakoまたはそのサプライヤーが本プラットフォームを運用するために使用する認証情報、APIキー、認証トークンその他の技術的秘密は、Code de commerce(フランス商法典)第L.151-1条の意味におけるAIYBIZの秘密情報および営業秘密を構成する。その作成者によりオープンソースライセンスのもとで公開された要素、特にハーネスのコードおよびデフォルトの指示は、これから除外される。顧客は、技術的秘密へのアクセス、その抽出、再構成または開示を試みてはならない。
7.7 Atakoは、本サービスを改善するために、顧客の提案およびフィードバックを自由に利用することができる。
7.8 取引実績としての言及。 Atakoは、顧客の事前の書面による同意がある場合に限り、その広報において顧客の名称およびロゴに言及する。当該同意は、いつでも撤回することができる。
第7条bis — オープンソースコンポーネント
本サービスには、オープンソースライセンスのもとで配布される第三者のソフトウェア、特にMITライセンスに基づくHermes Agent(© Nous Research)、OpenClaw(© OpenClaw Foundation)およびOpenCode(© opencode)が組み込まれている。これらのコンポーネントは各作成者の財産であり、それぞれのライセンスにより規律される。当該ライセンスは、support@atako.aiへの請求に応じて提供される。本規約のいかなる定めも、これらのライセンスにより顧客に付与される権利を制限するものではない。
これらのコンポーネントおよびその依存関係の著作権表示およびライセンス条項の本文は、請求に応じて提供され、特にオンプレミス版において、顧客に交付される本プラットフォームのすべての複製物に添付される。
これらのライセンスは、その作成者の商標に関するいかなる権利も付与するものではない。これらのコンポーネントへの言及は、その作成者との提携または作成者による承認を意味するものではない。
これらのコンポーネントの作成者は、本契約の当事者ではない。Atakoは、本規約に定める条件に従い、自らが提供する本プラットフォームについて、これらのコンポーネントを組み込んでいる場合を含め、引き続き責任を負う。
第8条 — 本サービスの利用および顧客の責任
8.1 顧客は、本サービスおよびエージェントの用途を単独で決定する。顧客は、当該用途が適用される法令、特に規則(EU)2024/1689(AI法)、一般データ保護規則(GDPR)および第三者の権利に適合することを保証する。Atakoは、これらの用途について一切管理を行わず、いかなる用途についても許可を与えず、これについて責任を負わない。
8.2 本プラットフォームまたはエージェントを、次の目的で使用することは禁止される。
- 違法、憎悪的、名誉毀損的もしくはわいせつなコンテンツ、または第三者の権利、特にそのプライバシーもしくは知的財産権を侵害するコンテンツを生成し、または拡散すること
- 本プラットフォームのセキュリティ機構、またはエージェントおよびモデルの安全装置を回避すること
- マルウェアを配布し、または不正侵入、無許可のペネトレーションテストもしくはサービス拒否攻撃を行うこと
- Code des postes et des communications électroniques(フランス郵便・電子通信法典)第L.34-5条に違反して、未承諾のメッセージを送信すること
- 仮想マシンを、エージェントの運用とは無関係な目的、特に暗号資産のマイニングに使用すること
- AI法第5条により禁止される行為、特に操作、脆弱性の悪用、ソーシャルスコアリングまたは職場における感情認識を行うこと
- 第三者になりすますこと
- 特にプロンプトインジェクションまたは対話型リバースエンジニアリングにより、技術的秘密を抽出し、もしくは再構成し、またはエージェントにこれを開示させようと試みること
- Atakoまたはそのサプライヤーに帰属する認証情報、APIキーまたはトークンを、本サービスの利用の際に取得したものであるか否かを問わず、本プラットフォーム外で使用し、移転し、または共有すること
- 本プラットフォームを自動化された方法、大量の方法または濫用的な方法で利用すること(スクレイピング、クォータの枯渇を目的とするリクエスト、応答の蓄積によるリバースエンジニアリング)
8.3 高リスク用途。 本プラットフォームは、あらかじめ定められた目的を持たない汎用ツールである。エージェントをAI法附属書IIIに該当する用途(特に、採用、昇進もしくは解雇に関する決定、業務の割当て、労働者の評価もしくは監視、信用供与または保険の引受け)に充てる顧客は、これに伴う義務(AI法第25条に基づき提供者に課される義務を含む。)を単独で負う。顧客は、かかる用途から生じる一切の結果についてAtakoを補償する。
8.4 従業員代表。 顧客は、法律上必要とされる場合には、労働条件に影響を及ぼすエージェントを導入する前に、その従業員代表機関に情報を提供し、これと協議する(Code du travail(フランス労働法典)第L.2312-8条)。顧客は、従業員に関する情報を収集するあらゆる仕組みについて、当該従業員に通知する(同法典第L.1222-4条)。
8.5 善意の報告。 上記の禁止事項は、脆弱性を善意で発見し、これを遅滞なくsupport@atako.aiに報告した者であって、その実証に厳密に必要な範囲を超えてこれを悪用せず、そこから利益を得ず、かつその修正前にこれを開示しない者には適用されない。
8.6 違法コンテンツの通報。 本プラットフォーム上にホスティングされた違法コンテンツは、dsa@atako.aiに通報することができる。Atakoは、通報を迅速かつ誠実に処理する。Atakoは、コンテンツを削除し、またはエージェントを制限する場合には、関係する顧客に対しその理由を説明する。
8.7 ログ記録。 Atakoは、セキュリティ、不正検知およびコンプライアンスの目的で、そのプライバシーポリシーに従い、本条に定める試行を含む技術的イベントを記録することができる。
8.8 違反があった場合、Atakoは、第16条および第17条に定める条件に従い、該当するアクセスを停止し、または解除することができる。
第9条 — 技術的秘密の抽出または不正流用
9.1 技術的秘密の抽出またはキーの不正流用について重大な兆候がある場合、Atakoは、調査期間中、該当するアクセスを直ちに停止することができる。Atakoは、遅滞なく顧客にその旨を通知し、疑いが確認されない場合にはアクセスを回復する。
9.2 Atakoは、Atakoまたはそのサプライヤーに帰属するキー、認証情報またはトークンが本プラットフォーム外で使用されたことにより生じた消費について、当該使用が顧客によるものであるか、顧客を介してこれらを取得した第三者によるものであるかを問わず、顧客に請求する。当該消費は、顧客のアカウントに適用されるクレジット価格に、違約罰条項として100パーセント(100 %)を上乗せした価格で請求される。
9.3 顧客は、かかる使用から生じる一切の損害、費用または違約金(Atakoがそのサプライヤーに対して負う違約金を含む。)について、Atakoを補償する。
9.4 本条は、顧客が管理および責任を保持する顧客キーには適用されない。
第10条 — 自律型エージェント:設定、監督および帰責
10.1 顧客は、各エージェントの役割、指示、権限、アクセスおよび自律性の水準を定める。顧客は、これらの指示において、自らが機微とみなす行為および事前の人間による承認に付すべき行為を自ら定める。顧客は、これに従ってそのエージェントを設定する責任を負う。
10.2 ヒューマンノーティス。 ヒューマンノーティスは、エージェントとユーザーとの間のやり取りを円滑にすることを目的とした協働機能である。ヒューマンノーティスは、セキュリティ機構でも安全装置でもない。Atakoは、特定の行為が人間による承認に付されることを保証しない。
10.3 帰責。 当事者間においては、顧客がエージェントに委ねたアクセスを用いて当該エージェントが行った行為は、エージェントが受けた指示から逸脱した場合を含め、顧客に帰属する。
10.4 顧客は、各エージェントに対し、その任務に厳密に必要なアクセスのみを付与し、エージェントに委ねるアクセス用の秘密情報を保護する。
10.5 顧客は、成果物に基づいて、ある者に法的効果または重大な影響を生じさせる決定を行う前に、当該成果物を確認する。かかる決定は、GDPR第22条により認められる場合に限り、自動化された処理のみに基づいて行うことができる。
10.6 Atakoは、各エージェントの行為のログを保存し、顧客は、12か月間これにアクセスすることができる。
第11条 — 人工知能:役割および透明性
11.1 Atakoは、あらかじめ定められた目的を持たない汎用人工知能システムであるイメージを提供する。エージェントの目的およびその指示を決定する顧客は、導入者(デプロイヤー)として行動し、また、エージェントを高リスク用途に充てる場合には、AI法第25条の意味における提供者として行動する。
11.2 顧客は、そのエージェントと対話する者に対し、人工知能システムとやり取りしていることを知らせ、また、自己に課される透明性義務、特に自己が公開する生成コンテンツの表示義務を遵守する責任を負う。
11.3 Atakoは、コンテンツを生成せず、いかなるモデルも学習させない。合成コンテンツの機械可読なマーキングはモデル提供者の責任に属し、Atakoはこれを行わない。
11.4 顧客は、そのユーザーおよび従業員に対し、エージェントの利用について通知する。
第12条 — ホスティングおよび所在地
12.1 本プラットフォームのデータ。 ユーザーアカウント、エージェント名、ユーザーとエージェントとの間またはエージェント相互間でやり取りされるメッセージ、セッションメッセージおよび設定は、欧州連合域内でホスティングされる。
12.2 エージェントの仮想マシン。 エージェントは、Microsoft Azure、Scaleway、Google Cloud Platform、OVHcloudまたはCiscoが提供する仮想マシン上で稼働する。Atakoは、各仮想マシンの事業者およびリージョンを自由に選択する。当該リージョンは保証されず、欧州連合域外に所在する場合がある。顧客は、これについて通知を受け、これを承諾する。これにより生じる個人データの移転は、本規約に附属するデータ処理契約に定める条件に従い、GDPR第V章に定める保護措置により規律される。
12.3 管轄および外国当局によるアクセス。 Microsoft、GoogleおよびCiscoは、親会社が米国に設立されたグループに属しており、その子会社は、当局がデータへのアクセスを求めることを認める米国法の適用を受ける可能性がある。ScalewayおよびOVHは、フランスの会社である。Atakoは、EUデータ法第28条に従い、顧客の請求に応じて、使用されるインフラストラクチャが服する管轄、および国際的な政府による違法なアクセスに対して講じられた措置を顧客に通知する。自らのエージェントのホスティングを管理することを希望する顧客は、Atakoの営業チームを通じてオンプレミスのプランを申し込むことができる。
第13条 — 顧客データおよび個人データ
13.1 Atakoは、アカウント、請求、顧客対応およびセキュリティの管理のために、そのプライバシーポリシーに従い、管理者として個人データを処理する。Atakoは、顧客データについては、本規約に附属するデータ処理契約に従い、処理者として個人データを処理する。
13.2 管理者である顧客は、そのエージェントに委ねる処理の適法性を保証し、データ主体に情報を提供し、必要な場合にはデータ保護影響評価を実施する。
13.3 Atakoは、本サービスの提供、そのセキュリティの確保または法的義務の遵守のためにのみ、顧客データにアクセスする。Atakoは、顧客データを販売せず、モデルの学習に使用しない。モデル提供者は、送信を受けたデータを、モデル選択時に本プラットフォーム内で閲覧可能な自己の条件に従って処理する。顧客が顧客キーを使用する場合、当該提供者は、顧客との間の自己の契約に基づいて当該データを処理する。
第14条 — セキュリティ、可用性およびサポート
14.1 Atakoは、本プラットフォームのセキュリティ対策を講じる。これには、各エージェントの専用仮想マシンへの隔離、転送中および保存中のデータの暗号化、アクセス制御、機微なイベントのログ記録、ならびに脆弱性管理が含まれる。エージェントに委ねられる用途、指示およびアクセスのセキュリティは、顧客の責任に属する。
14.2 Atakoは、計画保守を除き、月間99.5%の可用性を目標とする。サービスレベルに関する約束は、該当する場合、個別条件に定められる。
14.3 Atakoは、顧客のデータに影響を及ぼすセキュリティインシデントについて、データ処理契約に定める期限内に顧客に通知する。
14.4 Atakoは、請求に応じて、NIS2指令またはDORA規則(デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法)の適用を受ける顧客に対し、その固有の要件を網羅する附属書を提供する。
第15条 — 責任
15.1 Atakoは、業界の慣行に従い、相当の注意をもって本プラットフォームを提供し、この義務の不履行により生じた直接損害について責任を負う。Atakoは、中断のないアクセスを保証しない。
15.2 Atakoは、本サービスの利用について責任を負わず、特に次の事項について責任を負わない。顧客が定めた指示、設定および権限;エージェントが行った行為(当該指示から逸脱した場合を含む。);成果物およびこれに基づいて行われた決定;エージェントを用いて処理または生成されたコンテンツ;第8条に反する用途;モデル、その提供者およびその条件;第三者サービス、ならびにその提供元が決定した変更または中断。
15.3 人身損害、重過失または故意による場合を除き、Atakoの責任の総額は、責任原因となる事実の発生前12か月間に顧客が支払った金額を上限とする。逸失利益、営業損失および信用毀損は除外される。第9条に基づき顧客が負う金額には上限を設けない。いかなる訴権も、顧客が責任原因となる事実を知った日から1年で時効により消滅する(Code civil(フランス民法典)第2254条)。
15.4 本条に定める制限は、法律により認められる範囲内で適用される。
15.5 顧客は、顧客データ、そのエージェントが生成したコンテンツ、第8条に反する用途、または第10.3条に定めるエージェントの行為から生じる第三者からの一切の請求について、Atakoを補償する。
第16条 — 期間、解約および可逆性
16.1 本契約は、選択されたサブスクリプション期間について締結され、同一の期間について黙示的に更新される。顧客は、そのアカウント画面からいつでも解約することができる。解約は、当該時点のサブスクリプション期間の終了時に効力を生じ、日割りによる返金は行われない。
16.2 催告後30日以内に是正されない重大な違反がある場合、または第6.5条に定める条件による支払不履行がある場合、各当事者は、書面による通知により本契約を解除することができる。
16.3 事業者の切替え。 顧客は、最長2か月の予告期間をもって、いつでも、他の事業者もしくは自己のインフラストラクチャへの移行、またはデータの消去を伴う解約を請求することができる。その後、最長30日間の移行期間が開始し、その間、Atakoは、顧客および顧客が許可した第三者を支援し、本サービスの継続性およびセキュリティを維持し、既知のリスクについて顧客に通知する。当該期間が技術的に不可能である場合、Atakoは、14営業日以内に理由を付してその旨を通知し、7か月を超えない期間を提案する。顧客は、移行期間を1回延長することができる。
16.4 エクスポート可能なデータ。 構造化され、一般的に使用され、かつ機械可読な形式でエクスポート可能なものは、次のとおりである。各エージェントの設定(役割、指示、権限)、そのメモリ、習得したスキル、ファイル、プロジェクトおよび企業コンテキストレイヤー、ならびに行為ログ。第7.1条に定める要素および技術的秘密は、エクスポートの対象とならない。事業者の切替えに必要なインターフェースは、無償で提供される。
16.5 契約終了時、顧客は、そのデータをエクスポートするために少なくとも30日間の期間を有する。その後、データは、法定の保存義務がある場合を除き、顧客の請求により30日以内に消去される。請求がない場合、データは、顧客がこれを取り出すことができるよう、プライバシーポリシーに定める条件に従いアーカイブとして保存される。消去証明書は、請求に応じて発行される。
16.6 事業者の切替えについて、いかなる費用も請求されない。
第17条 — 停止
17.1 Atakoは、本プラットフォームのセキュリティに対するリスク、第8条の違反、支払不履行または当局の命令がある場合には、比例的な方法により、エージェントまたはアクセスを停止することができる。
17.2 緊急の場合を除き、Atakoは、事前に顧客に通知する。Atakoは、停止の理由を顧客に説明し、その原因が解消され次第、停止を解除する。停止されたエージェントのデータは保存される。重大な違反の場合、Atakoは、予告なく、かつ返金を行うことなく、本契約を解除することができる。
第18条 — 本規約の変更
18.1 Atakoは、本規約を変更することができる。Atakoは、変更の発効日の少なくとも30日前までに、電子メールまたは本プラットフォームを通じて、顧客に当該変更を通知する。変更を拒否する顧客は、当該日付の前に無償で解約することができる。
18.2 法律または当局により課される変更は、要求された日付から適用される。
第19条 — 秘密保持
各当事者は、契約期間中およびその終了後5年間、相手方当事者の非公開情報を秘密として保持する。技術的秘密は、その性質を保持する限り、秘密として保持される。
第20条 — 不可抗力
いずれの当事者も、Code civil第1218条の意味における不可抗力に起因する不履行について責任を負わない。支障が30日を超えて継続する場合、各当事者は、本契約を解除することができる。
第21条 — 言語、準拠法および紛争
21.1 本規約は、フランス語で作成されている。本規約は翻訳されることがあるが、相違がある場合には、フランス語版のみが正本とされる。
21.2 本規約は、フランス法に準拠する。
21.3 商人間においては、いかなる紛争も、まず30日間の友好的解決の試みの対象とする。解決に至らない場合、当該紛争はパリの裁判所の専属管轄に服する。
21.4 その他の場合には、紛争は、一般法の規定に従い管轄を有する裁判所の管轄に服する。
附属書 — データ処理契約
本附属書は、GDPR第28条の意味において、Atakoが顧客のために個人データを処理する場合に適用される。データ保護に関する事項については、本附属書が本規約に優先する。
1. 処理の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象 | 顧客のエージェントのホスティングおよび実行、ならびに本プラットフォームの機能 |
| 期間 | 契約期間。その後、第16.5条に従い返還、アーカイブまたは消去 |
| 性質 | ホスティング、保存、エージェントの実行、モデル提供者への送信、ログ記録、バックアップ |
| データ | 顧客が決定する。識別情報、連絡先情報、職業上のデータ、やり取りの内容、文書、接続された第三者サービスから取得されるデータ |
| データ主体 | 顧客のユーザー、従業員、顧客、見込み顧客および取引相手、ならびにエージェントによりデータが処理されるすべての者 |
2. Atakoの約束。 Atakoは、(a) 顧客の文書化された指示に基づいてデータを処理し、指示が違法であると思われる場合には、顧客にその旨を通知する。(b) その人員に守秘義務を課す。(c) 第14.1条に定めるセキュリティ対策を講じる。(d) 新たな再処理者について少なくとも30日前に通知する。顧客は、合理的な理由に基づきこれに異議を述べることができ、解決策がない場合には、該当するサービスを無償で解約することができる。(e) 権利行使の請求への対応、ならびにセキュリティ、通知および影響評価に関する義務の遵守について、顧客を支援する。(f) データ侵害を、これを知った後可能な限り速やかに、遅くとも48時間以内に通知する。(g) 契約終了時に、第16.5条に従いデータを返還し、アーカイブし、または消去する。(h) 30日前の予告をもって、守秘義務を負う独立監査人による年1回の監査を認める。(i) 欧州連合域外への移転を、GDPR第V章の保護措置により規律する。(j) データを自己のために、またはモデルの学習のために使用しない。
3. 所在地および移転。 本プラットフォームのデータは、欧州連合域内でホスティングされる。エージェントが稼働する仮想マシンは欧州連合域外に所在する場合があり、Atakoは事業者およびリージョンを自由に選択することができる。これに対応する移転は、欧州委員会の標準契約条項、または適用がある場合には十分性認定により対処される。
4. 承認された再処理者
| 再処理者 | サービス | 所在地 | 移転に関する保護措置 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Ireland Operations Limited | 仮想マシン(Azure) | 選択されたリージョンに応じて欧州連合域内または域外 | 標準契約条項、データプライバシーフレームワーク |
| Scaleway SAS | 仮想マシン | フランスまたはその他の利用可能なリージョン | 移転がある場合は標準契約条項 |
| Google Cloud EMEA Limited | 本サイト、本プラットフォームのデータおよび仮想マシン | 本プラットフォームのデータについては欧州連合域内、仮想マシンについては欧州連合域内または域外 | 標準契約条項、データプライバシーフレームワーク |
| OVH SAS | 仮想マシン | フランスまたはその他の利用可能なリージョン | 移転がある場合は標準契約条項 |
| Cisco Systems International B.V. | 仮想マシン | 選択されたリージョンに応じて欧州連合域内または域外 | 標準契約条項、データプライバシーフレームワーク |
| Atako推論のモデル提供者 | 顧客が選択したモデルの推論 | 提供者がその条件(本プラットフォーム内で閲覧可能)において示すところによる | 標準契約条項または十分性認定 |
5. 顧客が選択する第三者。 顧客がそのエージェントに接続する第三者サービス、および顧客が顧客キーを取得したモデル提供者は、顧客が選択し、契約するものであり、Atakoの再処理者ではない。Atakoは、顧客の指示に基づいてこれらにデータを送信する。